行政書士のお役立ちブログ

4月からは、18歳、19歳の方が所有者になる場合もOSS申請ができるようになる!

こんにちは。
だいぶ暖かくなってきて、昼間の日差しが心地よく感じるようになりました。花粉や黄砂・紫外線が気になる季節ですが、これからの季節は1年のなかでも一番過ごしやすい季節で、お出かけするにもとてもいい時期です。爽やかな陽気を楽しみましょう!

さて 今回は、いよいよ来月に迫りました、民法の改正の部分的な施行の中で
【 新制度 成年年齢引き下げにともない 18歳、19歳の方が所有者になる手続きも、OSS申請ができるようになること 】
についてお伝えします。
現在は【20歳をもって成人とする(民法 第4条より)】という中で、自動車手続き上の運用がなされています。たとえば、未成年者の19歳のAさんが普通自動車を購入し、自動車の所有者をAさんにした場合には、運輸支局ではその取引が適正かどうかを判断するため 親権者の同意済であることの確認書類が必要です。

具体的には

・同意書(売買についての同意)

・親権者が確認できる戸籍謄本など

・親権者のうち、1名の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

が、普通車の手続きには必要です。

このような確認書類は、電子化ができない、ということから、これまで未成年者の手続きは、OSS申請できない、ということになっています。

そして、4月1日に この民法4条の規定が【18歳をもって成人とする】ということになります。18歳ということは、高校3年生で成年となるということになります。

社会的に現状から考えて・・・どうか…という懸念はありますが、
ここでは、たとえば19歳の方が現在は未成年のために親権者の同意の手続きが必要でしたが、来月4月からは不要となります。

 

そして このOSSサイトにおいて、特筆すべきは、
これまで18,19歳の方が所有者になる登録は OSSによる手続きができませんでしたが、4月以降は成年となりOSSでできるようになります。

4月からは、OSS申請できるチャンスが広がることになりますね!

今回は、簡単ですが4月からの民法改正の成年年齢引き下げのこと、についてお伝えしました。
今後も、都度 情報発信してまいります。次回もお楽しみに!

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