行政書士のお役立ちブログ

自動車OSSのうちの新車新規OSS 車両特定番号による申請 そのメリット・他との比較の解説

1.希望ナンバーの申請時期

OSSでは、一般の希望ナンバーに限っては、型式であらかじめ申し込むことができます。そして、車台番号が確定すると すぐに登録ができます。
以前 一般希望ナンバーは型式で申し込みできたことを経験された方々も多いでしょう。それと同じ感覚です。
一方、窓口申請の車庫登録の希望ナンバーは、車台番号が入ってからの申し込みとなります。
このため、「登録を当月末に行いたい」という場合、車台番号が確定した時点ですぐに希望ナンバーの申し込みをしたとしても、申請後 登録可能になるまでに1週間ほどかかるため
一連ナンバーでひとまず登録し、翌月 希望ナンバーに番号変更するという手間がかかってしまいます。

2.車庫審査 開始時期

車両特定番号によるOSS申請と、OSSではない窓口申請は、書類がそろった時点で車庫の申請ができます。
厳密に言えば、OSSでは最初にすべての登録書類が必要になり、登録書類がそろってからの車庫申請となります。例えばカーローンの審査通過や、使用者や所有者の証明書などがそろってからになります。多くの新車の手続きは、ディーラーさんとユーザーさんとの間で契約が成立してからディーラーさんがメーカーに車の発注をし、その後しばらくたってメーカーによる車の完成予定日が分かり次第 車庫証明を申請するため、その間に登録書類をそろえておけば、OSS申請で余裕をもって あらかじめ車庫申請を進めることができるでしょう。

3.車台番号の確定、書き込みについて

自動車メーカーから車台番号がわかると、OSS車両特定番号申請では、ディーラー本社登録部門の担当者様が、車両特定番号と車台番号とを紐づけする手続きをオンライン・インターネットで行います。その翌日には警察署で情報が確認でき、標章交付手数料納付となり、すぐに登録できる状態になります。OSSではない窓口申請で、車台番号を未記入で申請した場合、警察署で車台番号を書き込みが必要です。警察署窓口で車台番号を書きこむと証明書の受け取りが可能となりますが、警察署によっては証明書の受領は翌日以降から、ということになります。もし間違った車台番号を書きこんでしまうと 登録できなくなり、車庫証明の再申請、出し直しとなり、登録日が遅くなってしまいます。窓口申請では、警察署窓口で車台番号を書きこむことは大きなリスク!と言えます

4.OSSの方が、検査登録手数料が安い

国に納める検査登録手数料は、OSS申請は1500円・窓口申請は2100円で、OSSの方が600円安いことになります。(令和4年2月時点 今後、変わるかもしれません)

 

以上のことから、新車新規OSSの車両特定番号による申請は、さまざまなメリットがあるといえます。
そして、最初のOSSデータ作成時の車両特定番号を間違えないようにすることが、もっとも大切です。十分注意をして進めていきたいと思います。
他にもOSSの利点はありますが、特筆すべきことをお伝えしました。今回は、以上で終わります。次回もお楽しみに!

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