行政書士のお役立ちブログ

継続検査OSSの優位点(5月30日有効期限の納税証明書について)

みなさま、こんにちは。
すっかり真夏日のような暑い日が続きますが、この時期は梅雨前の快適な陽気ですね。貴重な季節を有意義にお過ごしいただければと思います。

さて、まず 半分プライベートなことになりますが 4月26日に私の身近な人がPCR検査を受け、新型コロナウイルス陽性の結果が出てしまいました。
私も濃厚接触者となってしまったことから PCR検査を受け、幸い結果は陰性でしたが1週間 外出自粛・待機、健康状態を観察することになりました。

1週間の事務所の業務自体、どのように対応するか前代未聞のことでした。月末にかかっていたこともありまして、お客様、ディーラー様などのご理解、ご協力、事務員さんに本当によく対応していただきました。
また日頃から自動車手続きをやりとりしサポートし合っています行政書士事務所さんに助けていただき、なんとかこの局面を乗り越えることができました。
この場をお借りして 心より感謝を申し上げますとともに、今後も細心の注意をしながら 業務に励行してまいります。

その期間も、継続検査OSSをよくさせていただきました。GW連休があることもありまして、例えば、指定整備事業所様では 適合証期限切れ(検査日から15日間を超えてしまうこと)が懸念される時期となっていました。
継続検査の窓口申請では、書類を運輸支局や軽自動車検査協会の窓口に※適合証が書面の場合持参することで初めて書類審査となり、そこで不備があると(たとえば保安基準適合証の記載に誤りがあると)指定整備事業者様の事務所で、責任者様に訂正していただくこととなります。適合証が電子の場合であっても、データ上訂正してから書類を再度、窓口に提出となります。

一方、OSSの場合は データ送信後すぐに審査開始となり、保安基準適合証情報・自賠責保険情報の照会があり、問題なければ最後に重量税をオンラインで支払い、手続き完了となります。

OSSでは保安基準適合証の提出期限切れがほとんどなくなりますし、提出もオンラインで可能となりますので 提出が大変容易となります。

 

◆◆ひとつ面白いお話をします◆◆
納税証明書は、5月の終わりに問題となる場合があります。多くの継続検査用の納税証明書(前年)の有効期限は、5月30日です。
例えばOSSで5月30日に手続き完了したとします。データ上で手続き完了すると、その後 車検証交換が必要ですが、交換が後日(※5月31日や6月になってから)となった場合は
納税証明書は、前年の証明書でよいか、今年の納税証明書が必要か、いったいどちらでしょうか?
もし今年の納税証明が必要な場合で、口座引き落としですと、納税証明書の発行が市役所や県自動車事務所で取得できるのが6月5日ごろになるのが一般的です。そうすると、納税証明書の取得に時間がかかりますので、車検証交換に日にちがかかることになります。

問題の答えは、前年の納税証明書を添付すれば、車検証交換することができます。
5月30日手続き完了でしたら、前年の納税証明書を添付すれば、車検証交換が6月に入ってからでも新車検証を受け取りできます。
紙申請の場合は、5月30日検査・5月30日当日の継続検査申請書類を急いで窓口に出向いて提出しなければ、前年の納税証明書しかない場合は車検証更新をすることができません。
ところがOSSの場合は、データ上で手続き完了が5月30日に済めば、前年の納税証明書で車検証交換をすることができます。文章で書きますと少しわかりにくいのですが、
実は本当にすごいことなのです!
詳しくは、またお尋ねください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次回もまたお楽しみに!

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