行政書士のお役立ちブログ

自動車OSSのメリット④保管場所標章 郵送サービスにより、警察署への出頭が不要

みなさま、こんにちは。

2022年が始まり、1月も半分が過ぎようとしていますが 最近は各地で大雪による被害も発生し、場所によっては命にかかわる危険があります。
特にお車でお出かけの際は、十分にお気をつけていただきたいと思います。

さて、今回は 自動車OSSのメリットのひとつ、保管場所標章 郵送手続きが可能 になりましたことをご説明したいと思います。
特に近年は、行政手続きをオンライン(電子申請)でおこなうことを普及・促進する政府の方針があり、自動車の手続きもそのひとつとなっています。
このため、自動車OSSにおいては さまざまな特例がありますが、その一つが 本年2022年から始まりました
自動車保管場所標章を、警察署で郵送していただけることです。

 

そもそものお話ですが、車庫証明の手続きで申請受領する警察署や 自動車手続きをおこなう運輸支局・自動車検査登録事務所は、原則「出頭主義」となっています。
書面窓口申請において、申請時に「受け取りは来れないから証明書を郵送でお願いします」ということは出来ませんでした。
しかし、その例外で 本年令和4年(2022年)1月からスタートしたのが、OSSにおける手続きの、保管場所標章 警察署での郵送サービス!

これまで警察署窓口へは、出頭・出向くことが必要でしたが、それが警察署に出頭・出向かなくてもよくなりました!これは自動車登録の長い歴史上、大変画期的なことです!!

方法は、警察内管理番号が分かった段階で警察署に電話し、レターパックプラスに送り先や、様式第1号(保管場所標章郵送希望申請一覧)を記載して警察署に送ると、警察署からレターパックプラスで保管場所標章を郵送していただける、というものです。

 

ポイントがありますので解説しますと、

・返送用に送るレターパックプラス番号シールは 付けたまま送る
(なので、返送用レターパックプラスの番号は、メモ・写真・コピーなどをして控えておく)

・レターパックプラスの 宛先送り主は 管轄警察署名 を書く

これからは、レターパックプラスが飛び交う、レターパックプラスがいろんなところに届く、警察署窓口での郵送作業がある、ということになります。
特に警察署さん窓口の事務対応が増えることになると思いますので、なるべく警察署さんの負担にならないように、細心の注意をしたいと思います。

今回は、以上で終わります。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。次回もまたお楽しみに!

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