行政書士のお役立ちブログ

紙車庫OSS手続きがはじまりました

みなさまこんにちは。いつもお読みいただきまして、ありがとうございます。

10月になり、周囲はすっかり秋模様となりました。
ここ岐阜県の中津川・恵那の山間地方は、すっかり朝晩の気温が下がっておりキリっと気持ちが引き締まり、日中は大変秋めいてさわやかな季節になりました。
ここ地元では、栗きんとんをはじめ、秋の旬の味覚を味わえます。やっぱり食の秋ですね!

先月、半期決算期には 多くの自動車手続きのご用命をいただきまして、ありがとうございました。
今後とも みなさまのお役に立てるよう、迅速、正確に業務をおこなってまいりますので、よろしくお願いいたします。

さて、10月となり、今月からOSSにとって、申請条件が拡大となり、大きな転機となっています。
内容は、「紙車庫OSS」がスタートしました!
以前は、車庫証明を紙申請(窓口申請)でおこなうと、それだけでOSS申請の条件から外れ、登録も紙申請としなければなりませんでした。
今月からは、紙車庫申請の車庫証明書を取得した後、紙車庫証明書添付、ということでOSSをおこなうことができるようになりました。
イメージとしては、車庫なしOSS、というような感じでしょうか。

OSSでは税審査が終わると、車検証交付準備完了 となりますので、運輸支局で車検証受け取り(移転登録の場合は、車検証交換)となります。
車庫なしのOSSが、それほどメリットがないと思われる方も多いと思いますし、そのご意見もよくわかります。
車庫証明もOSSでおこなえば、車庫証明手続きでは警察署に行かなくてもよいでしょう、車庫を紙申請で提出するOSSとは、意味があるのか?と思われる方も多いと思います。

では、今月からの紙車庫OSSのメリットをお伝えしたいと思います。

 

先に車庫証明を紙で申請する登録にも、OSSが可能となりました。

繰り返しとなるかもしれませんが、これが実は大きいのです。販売の現場においては、先に紙で車庫証明を申請することが大変多いのです。
たとえば、オークションで車を仕入れる車屋さんでは、販売した車両の諸元がわかった時点で車庫証明を申請し、車庫審査の間にオークション会場から登録書類が届きます。
登録書類と交付された車庫証明書を添付すれば、OSS申請、OSS登録が可能となりました。

 

これまでOSSでは、たとえば中古車の新規登録でいえば一番最後、指定整備工場で検査した後でないと、OSS申請ができませんでした。なぜなら、OSS申請で一番最初に提出する書類に、抹消証明書(正式には、登録事項等通知書)がありますので、指定整備工場の検査員が検査し、適合証が交付されてからOSS申請が開始(車庫審査開始)でした。
今回、紙車庫OSSが可能となったことから、車庫証明書を紙であらかじめ準備をしておくことができます。
また 多くの場合、販売店舗から近い警察署を管轄するユーザーさんに自動車を販売することが多く、車庫証明を窓口申請することは、手続き的に大変効率がよいことになります。
といいますのは、OSSでは 車庫証明の審査をするために、場合によっては遠方の大変離れた場所にある運輸支局に受付審査で書類提出をおこなうと、近くの警察署で車庫審査開始となり、車庫申請開始のために、場合によっては遠い運輸支局に書類提出をしなければいけない、という状況がありました。

それが、今回の追加条件緩和によって 車庫証明を紙で申請するメリットと、登録をOSSでおこなうメリットを両方活用できるようになりました。

一方で、課題はまだまだあります。これまでと同じように、予備検査新規は対応ができない、W移転は対応できない、登録と同時に減免申請をおこなう場合は対応できない、など
注意点はありますが、今回の条件緩和で、多くのケースでOSS対応可能となりました。

手続きをおこなわせていただく立場からすれば、受付審査書類提出をできるだけ早い時間に提出する、手数料税関係の支払いをオンラインでできるだけ早くおこなう、税審査にどのくらい時間がかかるか、車検証交付準備完了となった後は当日中に車検証を受け取る、など、ポイントがあります。
今後、何度も事例を積み重ねて、慣れていきたいと思います。

 

以上で今回は終わります。最後までお読みいただき、ありがとうございました。次回もまたお楽しみに!

 

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