行政書士のお役立ちブログ

軽自動車の手数料を払う前に、納税証明書が必要かどうかがわかる!

みなさまこんにちは。
お久しぶりのOSS記事となりますが、今年はすでにいろいろな変化がありましたね!少しまとめてみたいと思います。

1.車検証が電子車検証となりました。
2.軽自動車 新車新規OSSがスタートしました。
3・継続OSSでは、軽自動車においても 納税状況がオンラインで確認できるようになりました。
4.登録OSSでは、警察署への車庫申請データ作成時に、オンラインで郵送受け取り・窓口受け取りが設定できるようになりました。
5.手数料に変更がありました。

今回は、上記のうち 継続OSSのメリットである「3」についての詳細をお伝えし、窓口申請よりもOSSのほうが優位な点があることをお伝えしたいと思います。
なかなか関わる方は少ないかもしれませんが、実はいまOSSの中でもっとも件数が多いのが、継続検査OSSなのです!

継続検査、いわゆる「車検」は 運輸支局に持ち込み検査を受ける以外に、運輸支局長から認可を受けた民間の整備工場(指定工場)さんで整備から検査まで行うことができます。
民間指定工場で検査が終わると、適合証・適合標章が交付されます。
適合標章はフロントガラスに貼り付けられ、車検証原本は車に搭載していなくても適法であり、車検証が返ってくるまではこの状態で車を運転することになります。

継続検査には、OSS申請と窓口申請があり 納税証明書は、ほとんどの場合で不要となっているのが現状です。具体的には、2年前に継続検査で車検をうけており、かつ期限内に納税されている軽自動車については、ほぼ納税証明書の添付が不要となります。
それは「軽自動車税の納税情報が入るシステム=地方税共同機構のシステム」により、全国の軽自動車検査協会のシステムがオンラインで結ばれ、継続検査「申請時」に納税証明書添付省略が可能か不可能の判断がされるためです。
ユーザーさんや車検を依頼を受けた事業者さんは、この継続検査「申請時」というのが、いつのタイミングか?というのを知っておく必要があります。なぜなら、納税証明書の添付が必要か不要か、ということは、車検更新に必要な書類を判断するカギとなるからです。
これまでどおり、もちろん納税証明書をすべての書類に添付するという選択肢もあれば、納税証明書の必要な車のみ、納税証明書の準備をするという選択肢もあります。
ただし、納税証明書の添付が不要であれば、わざわざ納税証明書の準備をする必要も無いですし、納税証明書の必要、不要を早い段階で判断できることは、スムーズに新しい車検証が交付されることのポイントとなります。
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※軽自動車で納税証明書が必要な場合は・・これまでの私の経験によりますと、
・年度の途中で名義変更されているケース
・延滞金など、過去の納税が一部、未納となっているケース(当然ですが)
などがあります。
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長くなりましたが、納税証明書添付が必要か不要かがわかるタイミングですが
窓口申請 ・・・ 申請書、書類一式を軽自動車検査協会窓口に提出して初めてわかる(その前に、軽自動車協会で、手数料1800円を支払いをする)
OSS申請・・・ データ送信したのち、申請代理人のもと※わたくしのような行政書士事務所、振興会さんや販売店協会代行センターさん)で遠隔でわかる

つまり、OSS申請では 手数料を支払う前に軽自動車検査協会に赴くことなく、遠隔オンラインで納税証明書の必要不要が確認できるのです!

これは大変有意義なことです。

たとえば、少し早めに検査まで終えた車で、令和5年5月25日車検満了日の車があるとします。
4月20日に民間指定工場事業者さんで検査までを受け、すぐに継続検査申請をしてしまうと繰り上げ車検(1か月以上早く車検をうける:正確には、ちょうど1か月前でしたら繰り上げ車検にはなりませんが)となってしまうケースですが、納税証明書が必要か不要かを判断するためには、申請をするしかないのです。
窓口申請では、4月25日に軽自動車検査協会窓口に赴き、検査手数料を支払って、書類を提出してから初めて納税証明の要不要がわかる、ということになります。
OSS申請では、事務所にいながら、手数料を支払う 「前」に、納税状況・納税証明書添付が必要かどうかの確認ができるため、実は、4月21日にデータを送信しておけば、手数料を支払う前に納税証明書が必要かどうかが確認できます。もし必要であれば、その日か翌日、4月24日までの納税証明書を準備して、25日の申請に納税証明書の準備ができます。
ここがOSSと窓口申請との大きな違いです。
たかが納税証明書のこと、納税証明書を準備するかしないかだけ、、、の話かとお思いかもしれません。しかし検査を終えた後に納税証明書の準備が遅くなり、適合証における検査日から15日を過ぎてしまった場合には、適合証が期限切れになってしまい、指定整備事業者さんにとっては大問題となります。
すなわち、もう一度、検査(車の受け入れ→整備→検査)業務をおこなうことはできず、運輸支局(軽自動車検査協会)への持ち込み検査となるため、大変な手間・労力・コストがかかることになります。

少し長くなりましたが、まとめとしてOSSは
【納税証明書の添付が必要か不要か、事前に早めにわかることができる画期的な申請方法】であり
【さまざまな観点で、有用なツール・申請方法】といえるかと思います。

また次回もお楽しみに!

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